社長のお金と会社のお金、混ぜていませんか?
―役員貸付金・役員借入金が生まれる理由と、決算書・融資・税務への影響
社長が会社のお金を使えば「役員貸付金」、社長が会社にお金を入れれば「役員借入金」。法人成りしたばかりの会社でよく見かける2つの勘定科目について、放置したときに何が起きるのか、どう減らしていくのかを整理します。
個人事業のころは、事業用のお金と生活費が同じ財布から出ていても、大きな問題にはなりませんでした。事業のお金を生活費に使えば「事業主貸」、生活費から事業に入れれば「事業主借」として処理すれば済んだからです。
ところが法人になると、会社と社長は別の人格になります。会社のお金は社長のお金ではなく、社長のお金も会社のお金ではありません。その境目があいまいなまま出し入れを続けると、決算書には「役員貸付金」や「役員借入金」という科目が残り、年を追うごとに残高が膨らんでいきます。
この2つは、それ自体がただちに違法というわけではありません。ただ、融資の審査、税務、そして将来の相続や事業承継まで、思いのほか広い範囲に影響します。決算書を受け取って初めて残高の大きさに気づいた、という方も少なくありません。
本記事では、役員貸付金と役員借入金がそれぞれどのように生まれ、放置するとどんな問題があるのか、そしてどう減らし、どう混ぜないようにしていくのかを、順に見ていきます。
役員貸付金・役員借入金とは何か
役員貸付金は、会社が役員にお金を貸している状態を表す科目です。会社から見れば「社長に対する債権」であり、資産として貸借対照表に載ります。反対に、役員借入金は、会社が役員からお金を借りている状態を表す科目で、「社長に対する債務」として負債に載ります。
| 役員貸付金 | 会社 → 社長へお金が出ている状態。会社の資産(社長への債権) |
|---|---|
| 役員借入金 | 社長 → 会社へお金が入っている状態。会社の負債(社長への債務) |
どちらも、社長が意図して「貸し借り」をした結果とは限りません。むしろ多いのは、日々のお金の出し入れの結果として、気づかないうちに残高が積み上がっているケースです。
役員貸付金が生まれやすい場面
会社の口座から社長個人の生活費や私的な買い物の代金を支払った、会社のカードで個人的な支払いをした、といった場面が典型です。ほかにも、領収書のない出金や、使いみちを説明できない引出しが「とりあえず役員貸付金」として処理されることがあります。仮払金のまま精算されずに残り、最終的に役員貸付金に振り替えられるケースもよく見かけます。
役員借入金が生まれやすい場面
設立直後に、会社の口座ができるまでの経費を社長が立て替えた場合や、運転資金が足りなくなったときに社長が個人の預金から会社に入金した場合が代表的です。社長個人のカードで会社の経費を払い続け、精算をしていない場合も、その分が役員借入金として積み上がっていきます。
ポイント:同じ会社に、役員貸付金と役員借入金の両方が計上されていることもあります。お金の出入りが整理されていない状態の表れともいえるため、両建てになっている場合は、まず中身を確認するところから始めます。
役員貸付金は、融資の審査でどう見られるか
役員貸付金が問題になりやすい場面のひとつが、金融機関の融資審査です。決算書の上では資産として載っていても、金融機関はこれを額面どおりの価値がある資産とは見ないことが多いとされています。
「回収できる資産」とは見られにくい
社長への貸付金は、実際に返済される見込みがはっきりしないことが多く、審査の際には資産から差し引いて評価される場合があります。その結果、決算書の上では十分に見える自己資本が、金融機関の目からは実質的に小さく、場合によっては債務超過に近い状態と判断されることもあります。
「融資したお金が社長個人に流れるのでは」という懸念
もうひとつは、資金の使いみちに対する懸念です。会社から社長へお金が流れている状態では、新たに融資したお金も事業ではなく社長個人のために使われるのではないか、と受け止められかねません。会社のお金の管理体制そのものに疑問を持たれることにもつながります。
創業融資を受けた後、2回目以降の融資や、追加の運転資金を相談する場面で、この点を指摘されて初めて問題に気づくケースも見られます。将来の資金調達を考えるなら、役員貸付金はできるだけ小さく保っておくのが望ましいといえます。
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無利息のままだと「認定利息」が問題になる
役員貸付金には、税務上の論点もあります。会社が社長にお金を貸しているのであれば、本来は利息を受け取るのが通常の取引です。無利息や著しく低い利率のままにしていると、税務上は適正な利息を受け取ったものとして扱われる場合があります。これを一般に「認定利息」といいます。
会社と社長の両方に影響する
認定利息が問題とされた場合、会社の側では、受け取るべきだった利息が収益として計上されることになります。同時に、社長が本来支払うべき利息を免れた分は、会社から社長への経済的な利益の提供、つまり役員への給与として扱われる可能性があります。
この役員給与は、毎月同額で支給する定期同額給与には当たらないため、会社の損金にならないとされるのが一般的です。会社では収益が増えるのに経費は認められず、社長個人には給与として所得税がかかる、という二重の負担につながるおそれがあります。
適正な利率の目安
適正な利率は、会社が金融機関から借り入れたお金を社長に貸している場合にはその借入金の利率、そうでない場合には、毎年定められる「利子税特例基準割合」による利率が目安とされています。この割合は市中金利の動きを反映して年ごとに見直されるため、金利が上昇している局面では、以前と同じ利率のままでは足りなくなることも考えられます。
貸し付けるなら、形を整える
やむを得ず会社から社長にお金を貸す場合は、金銭消費貸借契約書を作成し、利率や返済の期間・方法を決めたうえで、そのとおりに返済と利息の支払いを続けることが大切です。会社と役員の間の取引は、会社法上の利益相反取引として、取締役会や株主総会の承認が必要になる場合もあります。書面と実態が一致していることが、税務上も融資の面でも説明の土台になります。
役員貸付金を減らす方法
すでに役員貸付金が残っている場合、減らす方法はいくつかあります。どれにも税金や手続きの面で一長一短があるため、金額や会社の状況に合わせて組み合わせて考えます。
社長個人の資金から返済する
最もシンプルなのは、社長が個人の預金から会社に返済する方法です。返済そのものに税金はかかりません。ただ、そもそも個人の手元資金が足りないから役員貸付金が生まれている、というケースも多く、一度に返済できる金額には限りがあります。
役員報酬を増やして、そこから返済する
役員報酬を増額し、増えた手取りから毎月少しずつ返済していく方法です。会社にとって役員報酬は経費になりますが、社長個人には所得税・住民税がかかり、社会保険料の負担も増えます。また、役員報酬の金額を変更できるのは、原則として事業年度開始から3か月以内に限られます。報酬の決め方については、役員報酬の決め方と事前確定届出給与の注意点の記事で詳しく整理しています。
社長個人の資産を会社が買い取る
社長個人が持っている車や不動産などを会社が買い取り、その代金と役員貸付金を相殺する方法もあります。この場合は時価での取引であることが前提となり、時価とかけ離れた金額で売買すると、別の課税関係が生じるおそれがあります。資産の種類によっては、社長個人に譲渡所得の申告が必要になることもあります。
将来の役員退職金と相殺する
長期的な選択肢として、社長が退任する際の役員退職金と相殺する、という考え方もあります。ただし、それまで役員貸付金を残しておく間は、融資や認定利息の問題が続くことになります。退職金の金額にも、税務上不相当に高額でないことが求められます。あくまで最後の手段のひとつと考えておくのが現実的です。
仕訳で見ると、こうなります
それぞれの方法で、役員貸付金がどのように減っていくのかを仕訳で確認しておきます。いずれも役員貸付金が貸方に来ることで、残高が減ります。
| 個人資金で返済 | (借方)普通預金 500,000(貸方)役員貸付金 500,000 |
|---|---|
| 役員報酬から返済 | (借方)役員報酬 300,000(貸方)預り金 50,000(源泉所得税・社会保険料等)・役員貸付金 100,000・普通預金 150,000 |
| 資産の買取りと相殺 | (借方)車両運搬具 1,500,000(貸方)役員貸付金 1,500,000 |
| 役員退職金と相殺 | (借方)役員退職金 10,000,000(貸方)役員貸付金 8,000,000・預り金 ○○(源泉所得税等)・普通預金 残額 |
例は順に、個人資金で50万円を返済、役員報酬30万円のうち10万円を返済に充当、社長個人の車を時価150万円で買い取り、役員退職金1,000万円と相殺した場合です。報酬や退職金から差し引く方法では、源泉所得税などは支給額の全体に対して計算されます。差し引いた後の振込額だけを見て処理すると、源泉徴収の計算を誤る原因になりますので注意が必要です。金額は説明のための例で、預り金の額は個々の状況によって変わります。
ポイント:どの方法でも、まず「これ以上増やさない」ことが前提です。減らす取組みと並行して、POINT07で触れる日々のルールを整えておかないと、返済した分がまた別の出金で積み上がってしまいます。
役員借入金は、悪いものとは限らない
役員貸付金に比べると、役員借入金は問題が表面化しにくい科目です。社長が会社を支えるためにお金を入れているわけですから、それ自体は自然なことでもあります。
金融機関からは、資本に近いものとして見られることも
役員借入金は、会社にとっては負債ですが、返済を急がない社長からの借入れであれば、金融機関が審査の際に自己資本に近いものとして評価する場合があるとされています。その場合、融資の際に「当面は返済を求めない」ことを確認されることもあります。
返済は、税金をかけずに個人へ戻せる
役員借入金の返済は、借りたお金を返しているだけなので、社長個人に税金はかかりません。会社の業績が安定してきた段階で、役員報酬とは別に、会社から個人へ資金を戻す手段のひとつになります。会社が利息を支払う場合には、会社の経費になる一方で、社長個人ではその利息が所得として課税の対象になります。
それでも、精算は日々行っておく
ただし、社長が立て替えた経費を精算せずに放置しているだけの役員借入金は、話が別です。どの支払いがいくら立て替えられているのかが分からないまま残高が増えていくと、経費の計上漏れや、逆に二重計上の原因にもなります。会社に入れたお金なのか、立て替えた経費なのかを区別し、立替分はこまめに精算しておくことが大切です。
役員借入金を残したままにすると、相続のときに表に出る
役員借入金が大きく残ったまま社長に相続が発生すると、会社への貸付金は、社長個人の財産として相続税の対象になります。会社の業績が悪く、実際には返済を受けられる見込みが乏しい場合でも、原則として額面で評価されるとされています。
相続人にとっては、手元に現金がないのに相続税がかかる財産を受け継ぐことになり、納税資金に困る原因にもなりかねません。事業承継まで見据えるなら、役員借入金の残高も、時間をかけて整理しておくことが望ましいといえます。
整理の方法と、それぞれの注意点
役員借入金を減らす方法としては、会社が業績に応じて計画的に返済していく方法が基本です。そのほかに、社長が会社に対する債権を放棄する方法や、借入金を株式に振り替える方法(いわゆるDES)もあります。
| 計画的に返済する | 税負担は生じにくいが、会社の資金繰りとの調整が必要 |
|---|---|
| 債権を放棄する | 会社に債務免除益が生じ、法人税の対象となる。ほかに株主がいる場合、株式の価値が上がった分について贈与税の問題が生じることがある |
| 株式に振り替える(DES) | 資本金等の額が増えることで、法人住民税の均等割が上がる場合がある。振替時の評価によっては、会社に利益が生じることもある |
債権放棄やDESは、繰越欠損金の有無や株主構成によって、税負担が大きく変わります。いずれも一度実行すると元に戻せない手続きですので、事前に試算したうえで判断することをおすすめします。
そもそも混ぜないための、日々のルール
役員貸付金も役員借入金も、多くは日々のお金の出し入れの積み重ねから生まれます。減らす方法を考える以上に効果があるのは、最初から混ざらない仕組みを作っておくことです。
- 会社と個人で、銀行口座とクレジットカードを完全に分けている
- 個人の税金や保険料、生活費を会社の口座から支払っていない
- 立替経費は、月に一度など決まったタイミングで精算している
- 現金の引出しには、必ず使いみちが分かる記録を残している
- 月次で、役員貸付金・役員借入金の残高を確認している
口座とカードの分離が出発点
最も効果が大きいのは、口座とカードを分けることです。会社の支払いは会社の口座と法人カードで、個人の支払いは個人の口座とカードで行う。この原則を守るだけで、混ざる場面の大半はなくなります。役員報酬が会社から個人の口座に振り込まれ、生活費はそこから支払う、という流れを作ることが基本です。
クラウド会計での立替精算の運用
社長が個人のカードや現金で会社の経費を立て替えることは、どうしても避けられない場面があります。大切なのは、立て替えた事実をその都度記録し、決まったタイミングで精算して残高をゼロに戻すことです。
| 立て替えたとき | (借方)旅費交通費 5,000(貸方)役員借入金 5,000 |
|---|---|
| 月末にまとめて精算したとき | (借方)役員借入金 5,000(貸方)普通預金 5,000 |
クラウド会計ソフトの多くには、経費精算の機能や、立替払いを役員借入金として記録できる仕組みが用意されています。運用の流れとしては、次のような形が組みやすいでしょう。
- 立て替えたらその日のうちに、スマートフォンで領収書を撮影して登録する
- 月末に未精算の明細を一覧で確認し、合計額を会社の口座から社長個人の口座へ振り込む
- 法人カードの明細に個人的な利用が混じっていたら、役員貸付金として登録し、翌月の精算で差し引く
立替の精算を月1回に固定しておけば、月末時点の役員借入金の残高は、原則として「社長が会社に入れた資金」だけになります。残高に立替分が混ざらないので、何のお金なのかが一目で分かる状態を保てます。なお、撮影した領収書を原本の代わりに保存する場合は、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があるため、ソフトの設定や運用ルールをあらかじめ確認しておくと安心です。
月次で残高を確認する
クラウド会計を使っていれば、役員貸付金や役員借入金の残高は、試算表でいつでも確認できます。決算のときにまとめて確認するのではなく、月次で残高の増減を見ておけば、混ざり始めた段階で気づくことができます。会社のお金の流れを把握する習慣として、資金繰り表とあわせて見ておくのも効果的です。
決算書に添付する勘定科目内訳明細書には、役員貸付金や役員借入金の相手先や期末残高を記載する欄があります。税務署や金融機関の目にも触れる数字であることを意識して、日々の管理を続けていただければと思います。
役員貸付金・役員借入金が残っている会社に、減らし方の順序をご提案します
どの方法で、どの順番で減らすかによって、税金や資金繰りへの影響は変わります。決算で残高が大きくなっていることに気づいたとき、あるいは次の融資を申し込む前が、ご相談いただくのに適したタイミングです。
無料相談はこちら※本記事は、2026年10月時点の法令・通達等にもとづく一般的な情報をまとめたものです。認定利息の利率や相続財産の評価、債権放棄・DESの課税関係などは、個別の状況によって取扱いが異なる場合があります。実際の判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

