役員報酬の決め方と「事前確定届出給与」の注意点
―決めた瞬間から、もう変えられません
役員報酬は、期の途中で自由に見直せる従業員給与とは別のルールで動きます。決定のタイミング、金額の考え方、そして賞与を出したい場合の手続きまでを整理しました。
「今期は思ったより利益が出そうなので、来月から役員報酬を増やしたい」。期の途中で、こうしたご相談をいただくことがあります。しかし法人の役員報酬は、従業員の給与とはまったく異なるルールで動いており、期中の変更は税務上の損金として認められなくなるおそれがあります。
なぜこのような窮屈なルールがあるのかというと、役員報酬は経営者自身が金額を決められる立場にあるためです。もし自由に増減できてしまうと、決算間際に利益が出たら報酬を増やして法人の利益を消す、という利益調整が可能になってしまいます。それを防ぐために、あらかじめ決めた金額を淡々と支払うことが求められている、とご理解いただくと腑に落ちやすいかと思います。
今回は、役員報酬を決めるタイミングと金額の考え方、そして賞与のような支給を予定している場合に必要となる「事前確定届出給与」について整理します。
役員報酬が損金になるのは、限られた3つの型だけ
法人が役員に支払う報酬は、支払えば当然に経費になるわけではありません。法人税法上、損金算入が認められるのは原則として次の3つの類型に限られています。
| 定期同額給与 | 毎月同額を支給するもの。中小企業の役員報酬の大半はこの型に該当します。 |
|---|---|
| 事前確定届出給与 | 支給時期と金額をあらかじめ税務署に届け出たうえで、そのとおりに支給するもの。役員賞与を出したい場合に使います。 |
| 業績連動給与 | 利益等の指標に連動して支給するもの。有価証券報告書での開示などが要件となるため、中小企業で使われることはほとんどありません。 |
裏を返せば、この型から外れた支給、たとえば「今月だけ多めに払った」「業績が良かったので臨時で賞与を出した」といったものは、原則として損金にならないということです。支払った現金は出ていくのに経費にはならず、さらに受け取った側には所得税・社会保険料が課される、という二重に不利な結果になりかねません。
改定のタイミングは「事業年度開始から3か月以内」が原則
定期同額給与の金額を改定できるのは、原則として事業年度開始の日から3か月を経過する日までの間に行われる改定に限られます。たとえば3月決算の法人であれば、4月に事業年度が始まり、6月末までに改定を済ませる必要がある、という流れになります。実務上は、決算後の定時株主総会でその期の役員報酬を決議する、というのが一般的な進め方です。
この期限を過ぎてから増額した場合、増額した部分が損金として認められない可能性があります。「期の途中で気づいて慌てて直す」ということが構造的にできない制度なので、決算が固まった段階で、次の一年分をどうするかを腰を据えて考える時間を取っていただくことをおすすめします。
期限を過ぎても改定が認められる例外
まったく例外がないわけではありません。役員の職制上の地位が変わった場合(いわゆる臨時改定事由)や、経営状況が著しく悪化したことなどにより減額せざるを得ない場合(業績悪化改定事由)には、期中の改定が認められることがあります。
ただし、これらの例外は要件が厳格に定められており、「思ったより売上が伸びなかった」という程度で当然に認められるものではないとされています。該当しそうな事情が生じた場合は、改定を実行する前にご相談いただくのが安全です。
賞与を出したいなら「事前確定届出給与」の届出を
毎月の定額支給とは別に、特定の時期にまとまった金額を役員に支給したい場合は、「事前確定届出給与に関する届出書」をあらかじめ税務署に提出しておく必要があります。届出の期限は、原則として株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日と、その事業年度開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日とされています。
この制度で最も注意していただきたいのは、届け出たとおりに支給しなければならないという点です。金額や支給日が届出内容と異なる場合、原則としてその支給額の全額が損金不算入となる取扱いとされています。一部だけが否認されるのではなく、全額が対象になり得るという点が、この制度の厳しいところです。
- 支給日が休日にあたる場合など、実際の振込日がずれないよう事前に確認しておく
- 資金繰りが苦しくなり「今回は見送る」という判断も、届出との不一致となり得る
- 支給額は税引後の手取りではなく、届け出た総額ベースで一致させる必要がある
- 届出後に事情が変わった場合、一定の要件のもとで変更届出が可能なケースもある
ポイント: 「支給できるかどうか分からない」金額を届け出るより、確実に支給できる水準に抑えておくほうが、結果的にリスクが小さくなります。届出額の設定は、資金繰り予測とセットで検討したいところです。
金額の決め方は「法人税だけ」で考えると損をする
役員報酬を決める際、「法人に利益を残すと法人税がかかるから、報酬として全部受け取ったほうがいい」と考えられる方がいらっしゃいます。しかし実際には、報酬を増やせば増やすほど、次の3つの負担が同時に増えていきます。
| 所得税 | 累進課税のため、報酬が増えるほど適用される税率が段階的に上がっていきます。 |
|---|---|
| 住民税 | おおむね所得に対して一定率で課され、翌年度に納付が発生します。 |
| 社会保険料 | 会社負担分と個人負担分の双方が発生します。会社負担分は損金になりますが、キャッシュアウトとしては小さくない金額です。 |
一方、法人に利益を残せば法人税等が課されますが、その税率は所得税の最高税率と比べれば緩やかです。つまり、報酬を増やしすぎても減らしすぎても最適にはならず、法人と個人を合わせたトータルで見たときに、どのあたりの水準が最も手残りが大きいかという視点が必要になります。
最適な水準は、会社の利益規模、ご家族の状況、他に所得があるかどうかなどによって変わってくるため、一律に「この金額が正解」と言えるものではありません。実務では、いくつかの水準でシミュレーションを行い、比較しながら決めていくことが多くなります。
役員報酬は「税金」以外への影響も大きい
役員報酬の水準は、目先の税負担だけでなく、経営のさまざまな場面に影響します。金額を決める際には、次のような観点もあわせて検討しておくと、後から「こんなはずでは」となりにくくなります。
金融機関からの評価
融資審査では、決算書上の利益が重要な判断材料のひとつとなります。役員報酬を高く設定して法人の利益を圧縮すると、税負担は減る一方で、決算書上は利益が出ていない会社に見えることになります。近い将来に融資を検討されている場合は、この点も踏まえた水準設定が必要になります。
将来の年金額
厚生年金の保険料は報酬額に応じて決まり、将来受け取る年金額にも反映される仕組みです。社会保険料の負担を抑えることだけを目的に報酬を低く設定すると、長期的には受給額に影響する可能性があります。
役員退職金への影響
将来、役員退職金を支給する際、その適正額の算定において、在任期間中の役員報酬の水準が要素のひとつとして参照されることがあります。長期的な出口まで見据えるのであれば、極端に低い水準を続けることが必ずしも有利とは限りません。
ご相談は “Uzuki会計事務所” まで
役員報酬は、一度決めると期の途中で変更しづらいからこそ、期首の検討がとても大切です。法人・個人トータルでの手残り比較から、事前確定届出給与の手続き、融資への影響まで含めて、貴社の状況に合わせてご一緒に検討いたします。
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