個人事業主が年内に始めておきたい節税

―12月31日を過ぎると、今年の所得税には反映できません

個人事業主の所得税は、1月1日から12月31日までの1年間で計算されます。年が明けてから対策を考えても、今年の税額はほとんど変えられません。10月のいまから準備しておきたい制度を、手続きの期限とあわせて整理しました。

確定申告の時期になってから「もう少し早く知っていれば」と感じる経験は、多くの個人事業主の方に共通するものかもしれません。所得税の計算期間は暦年で区切られているため、12月31日までに何をしたかによって、その年の税額はおおよそ決まってしまいます。

一方で、年内に間に合わせるべき制度の中には、申込みから実際の引落しまでに1〜2か月かかるものもあります。12月に入ってから動き出したのでは、手続きが年をまたいでしまい、今年の控除に間に合わないことがあります。

本記事では、iDeCo、小規模企業共済、経営セーフティ共済、国民年金の前納、経費の前倒し、ふるさと納税について、それぞれの効果と、年内に間に合わせるための注意点を順に見ていきます。いずれも、節税のためだけに無理をして使うものではなく、事業や生活の見通しに合っているかどうかを確かめたうえで検討したい制度です。

POINT 01

「控除」と「経費」、2つの入口を押さえる

個人事業主の所得税は、売上から必要経費を差し引いて事業所得を出し、そこからさらに各種の所得控除を差し引いた金額に税率をかけて計算します。年内にできる対策は、大きく分けて「経費を増やす」ものと「所得控除を増やす」ものの2種類です。

経費になるもの経営セーフティ共済の掛金、事業用の備品や消耗品の購入、前払費用など。事業所得そのものが減る
所得控除になるものiDeCo、小規模企業共済、国民年金保険料、ふるさと納税(寄附金控除)など。事業所得から差し引かれる

どちらも課税される所得を減らすという点では同じですが、経費は事業所得を減らすため、国民健康保険料や事業税の計算にも影響します。一方、所得控除の多くは所得税と住民税の計算に影響するもので、国民健康保険料の計算には反映されないのが一般的です。同じ金額を使うのであれば、どちらに当たるのかを知っておくと、効果を見積もりやすくなります。

まずは今年の着地見込みから

対策を考える前提として、今年の所得がおおよそいくらになりそうかを把握しておくことが欠かせません。所得税は所得が増えるほど税率が上がる仕組みのため、同じ10万円の控除でも、所得が多い年ほど節税の効果は大きくなります。逆に、今年の所得がそれほど多くないのであれば、無理に支出を増やす必要はないかもしれません。

10月の時点で、1月から9月までの帳簿が整っていれば、残り3か月の見込みを加えて年間の所得を試算できます。会計ソフトへの入力が滞っている場合は、まずそこを整えることが、実は最初の対策になります。

POINT 02

iDeCo:12月から掛金の上限が引き上げに

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を拠出して運用し、原則60歳以降に年金や一時金として受け取る私的年金の制度です。掛金は全額が所得控除の対象となり、運用で得た利益にも税金がかからない仕組みになっています。

運用する商品は自分で選ぶことができ、国内外の株式や債券で運用する投資信託なども対象です。物価の上昇や為替の変動に備えて資産を分散できる点は、受取額があらかじめ円建てで決まる制度にはない特徴です。長期の資産形成という観点では、所得控除の制度のなかでも優先して検討したい制度といえるでしょう。

自営業者の上限は月7.5万円に

制度改正により、2026年12月から、自営業者など国民年金の第1号被保険者の掛金の上限は、月額6.8万円から7.5万円に引き上げられています。この上限は、国民年金基金や国民年金の付加保険料と合算した金額です。国民年金基金に加入している方は、その掛金と合わせて上限の範囲内に収める必要があります。

すでに加入している方は、掛金の変更手続きをすることで、引き上げ後の上限まで掛金を増やすことができます。変更が反映されるのは、手続きの時期や金融機関によって異なりますので、利用している金融機関の案内を確認してください。

新規加入は、年内の控除に間に合わない可能性も

iDeCoに新しく加入する場合、申込みから加入の手続きが完了し、最初の掛金が引き落とされるまでには、1〜2か月ほどかかるのが一般的です。所得控除の対象になるのは、その年に実際に払い込んだ掛金ですので、いまから申し込んでも、今年の控除には間に合わない場合があります。

すでに加入している方が掛金を増やす場合も、12月分の掛金は翌年1月に引き落とされるため、今年の控除にはほとんど反映されません。それでも、来年以降の控除を1月から満額で受けるためには、年内に手続きを進めておく意味があります。「今年の節税」というより、「来年の準備」として位置づけるのが現実的です。

ポイント:iDeCoの掛金は、原則として60歳まで引き出すことができません。小規模企業共済と比べても資金の拘束が強いため、事業の運転資金や生活資金に余裕がある範囲で金額を決めることが大切です。

POINT 03

小規模企業共済:前納の申込みは11月20日が目安

小規模企業共済は、個人事業主や小規模な会社の役員が、廃業や退職に備えて積み立てる国の制度です。いわば「経営者の退職金」を自分で準備する仕組みで、掛金は月額1,000円から7万円までの範囲で、500円単位で設定できます。

払い込んだ掛金は、iDeCoと同じく全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になります。月7万円で1年間払い込めば、年間84万円が所得から差し引かれる計算です。

受け取る共済金は円建てで、予定利率もあらかじめ定められているため、運用による資産の増加はあまり期待できません。物価が上がる局面では、将来受け取る金額の実質的な価値が目減りする可能性もあります。その一方で、iDeCoと違って廃業時などに共済金を受け取れるほか、掛金の範囲内で事業資金の貸付けを受けられる制度もあり、資金の使いやすさに強みがあります。そして何より、すでに加入している方であれば、次に説明する前納によって今年の控除額を増やせる点が、年末に向けた対策としての大きな利点です。

前納で、まとめて今年の控除にする

小規模企業共済には、掛金をまとめて前払いする「前納」の制度があります。前納した掛金のうち、1年以内の期間に対応するものは、支払った年の所得控除の対象になるとされています。すでに加入している方が、年末に翌年分の掛金を前納すれば、今年の控除額を増やすことができます。

ただし、前納の申込みには期限があります。前納分は申込みの翌月に引き落とされる仕組みのため、12月に引き落としを受けるには、前月20日ごろまでに申込みを済ませておく必要があるとされています。12月に入ってからでは間に合いませんので、11月中旬までには手続きを終えておくのが安心です。

これから加入する方は、申込み方法に注意

これから新たに加入する場合も、申込みの方法によっては、初回の掛金の引落しが翌年になってしまうことがあります。年末近くに申し込む場合は、初回分を窓口で現金で払い込む方法を選ぶなど、今年中に掛金を支払える形で手続きすることが必要です。金融機関の窓口での手続きになるため、時間に余裕を持って準備を進めておきたいところです。

ポイント:小規模企業共済は、加入期間が短いうちに任意で解約すると、受け取る金額が払い込んだ掛金を下回る場合があります。節税効果だけで掛金を大きくするのではなく、長く払い続けられる金額に設定することが大切です。

POINT 04

経営セーフティ共済:経費になる「取引先の倒産」への備え

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先が倒産して売掛金などが回収できなくなったときに、積み立てた掛金をもとに無担保・無保証人で借入れができる制度です。掛金は月額5,000円から20万円までの範囲で設定でき、積立ての総額は800万円までとされています。

個人事業主の場合、払い込んだ掛金は事業の必要経費に算入できます。所得控除ではなく経費になるため、事業所得そのものを減らす効果があります。小規模企業共済と同じく前納の制度もあり、1年以内の期間に対応する前納分は、支払った年の経費にできるとされています。

解約したときに、収入になる点に注意

経営セーフティ共済を解約すると、それまでに払い込んだ掛金に応じて解約手当金を受け取れます。ただし、この解約手当金は、受け取った年の事業所得の収入として課税の対象になります。掛金を払った年に経費を増やした分、解約した年には収入が増えるため、課税のタイミングを後ろにずらす制度と考えるのが実態に近いといえます。

また、令和6年度の税制改正により、2024年10月1日以後に解約した場合、解約の日から2年を経過する日までの間に支払う掛金は、経費に算入できないこととされました。解約と再加入を短期間で繰り返して経費を計上するような使い方は、制度上想定されなくなっています。所得が大きく減る年や、廃業・法人化のタイミングに合わせて解約するなど、出口まで見据えて利用することが大切です。法人での活用や改正の経緯については、決算3か月前から始める、打てる手・打てない手の記事でも触れています。

POINT 05

国民年金保険料の前納も、控除のタイミングを選べる

国民年金保険料は、支払った金額の全額が「社会保険料控除」の対象になります。国民年金には、保険料をまとめて前払いする前納の制度があり、まとめて払うことで保険料が割り引かれます。

2年分をまとめて前納した場合、その保険料は、支払った年に全額を控除するか、それぞれの年分に分けて控除するかを選べる取扱いになっています。今年の所得が特に多くなりそうな場合は、前納分を今年の控除にまとめるという選択肢があります。

ただし、前納の申込みには期限が定められており、口座振替の場合は、年の途中からいつでも始められるわけではありません。前納の方法や期限は日本年金機構の案内で確認し、来年以降の分として計画的に検討するのがよいでしょう。今年の分で支払いが漏れている月がある場合は、年内に納めておけば、その分も今年の控除の対象になります。

POINT 06

経費の前倒しと見直し:必要なものを、年内に

来年に買う予定の備品や消耗品を年内に購入すれば、その分は今年の経費になります。ただし、経費になるのは原則として、年内に購入して事業に使い始めたものに限られます。年内に注文しても、納品が来年になれば、今年の経費にはなりません。

40万円未満の資産は、一括で経費に

パソコンや事務機器など、本来であれば数年かけて減価償却する資産も、青色申告をしている個人事業主であれば、一定の要件のもとで購入した年に全額を経費にできる特例があります。令和8年度の税制改正により、この特例の対象は取得価額30万円未満から40万円未満に引き上げられ、適用期限も2029年3月31日まで延長されています。年間の合計額は300万円までという上限は変わっていません。40万円の基準は2026年4月1日以後に取得した資産が対象で、それより前に取得した資産は、従来どおり30万円未満かどうかで判定します。今年の1月から3月に購入した資産と、4月以降に購入した資産とで、基準が異なる点に注意が必要です。

前払費用の特例

事務所の家賃や地代、保険料などを、年内に1年分前払いした場合、一定の要件のもとで、支払った年の経費にできる場合があります。ただし、対象となるのは、支払った日から1年以内に提供を受けるサービスに対応する分に限られます。たとえば翌年1月から12月までの1年分を12月の中旬に支払うと、翌年12月の後半の分が「1年以内」を超えてしまいます。支払日は、契約の期間と照らし合わせて決める必要があります。また、毎年継続して同じ処理をすることが前提となり、一度だけ前払いして経費を増やすといった使い方は認められない可能性があります。考え方は法人の場合とおおむね共通しており、短期前払費用の特例の記事で詳しく整理しています。

広告宣伝への投資

来年の売上につながる広告宣伝に、今年のうちに取り組むという考え方もあります。Web広告の出稿、チラシの制作・配布、ホームページの改修などがその例です。ただし、経費になるのは原則として、年内に広告が掲載・配信されたり、制作物の納品を受けたりした分です。来年に掲載される広告の代金を年内に前払いしても、今年の経費にはならないのが原則ですので、実施の時期を確認しておく必要があります。

家族への給与(青色事業専従者給与)

生計を一にする配偶者や親族が事業を手伝っている場合、青色申告であれば、届け出た金額の範囲内で支払った給与を経費にできる制度があります。年末に向けては、届出の範囲内で給与や賞与が実際に支払われているかを確認しておきましょう。届け出ていない金額や、実際に支払っていない給与は、経費として認められない可能性があります。

新たにこの制度を使う場合は、原則として、適用を受けたい年の3月15日までに届出書を提出する必要があります。今年の分には間に合いませんが、来年から家族に手伝ってもらう予定がある場合は、年明けの早い時期に検討しておくとよいでしょう。

ポイント:経費の前倒しは、手元のお金を減らして税金を減らすことです。税率が20%であれば、10万円を使って減る税金はおおよそ2万円です。必要のない支出を増やしても、手元に残るお金はかえって少なくなります。

POINT 07

ふるさと納税:上限額は「今年の所得」から

ふるさと納税は、自治体に寄附をすると、自己負担の2,000円を除いた金額が、一定の上限まで所得税と住民税から控除される制度です。対象になるのは、1月1日から12月31日までに行った寄附で、年末は申込みが集中する時期でもあります。

個人事業主は、上限額の見積もりに注意

控除される上限額は、その年の所得や家族構成によって決まります。給与所得者であれば源泉徴収票からおおよその額を見積もれますが、個人事業主の場合は、その年の事業所得が確定するまで正確な上限額が分かりません。POINT01で触れた着地見込みをもとに、上限額にある程度の余裕を持たせて寄附額を決めるのが安全です。

小規模企業共済やiDeCoなど、ほかの控除を増やした場合は、その分だけふるさと納税の上限額が下がることにも注意が必要です。対策を組み合わせる場合は、ふるさと納税を最後に検討するという順番が合理的です。

ワンストップ特例は使えない

確定申告をしない給与所得者であれば、寄附先の自治体に申請書を出すだけで控除を受けられる「ワンストップ特例」を利用できます。しかし、個人事業主は確定申告をするため、この特例は使えません。寄附をした自治体から届く受領証明書を保管し、確定申告で寄附金控除として申告する必要があります。

なお、2026年10月から、返礼品の基準など自治体側のルールが見直されています。寄附をする側の控除の仕組みは変わっていませんが、返礼品の内容や必要な寄附額が変わっている場合がありますので、申込みの際に確認しておくとよいでしょう。

POINT 08

年内の手続き、いつまでに何をするか

最後に、ここまでの内容を「今年の税金に効くもの」と「来年に向けて準備するもの」に分けて、手続きの時期ごとに整理します。期限はあくまで目安で、利用する金融機関や申込みの方法によって前後します。

今年の税金に効くもの

10月中今年の所得の着地見込みを立てる/年内に実施する広告宣伝の計画を立てる
11月中旬まで小規模企業共済・経営セーフティ共済の前納を申し込む/共済の新規加入の手続きを進める
12月中旬まで年内に使い始める備品を購入し、納品を受ける/専従者給与が届出の範囲内で支払われているか確認する
12月下旬前払費用を支払う(支払日から1年以内に提供を受ける分に限られるため、契約の期間と照らして支払日を決める)
12月31日までふるさと納税の寄附を済ませる(決済の完了日に注意)/国民年金保険料の未納分を納める

来年に向けて準備するもの

年内iDeCoの新規加入・掛金の増額を申し込む(来年1月からの掛金を満額で控除に反映するため)
来年3月15日まで来年から家族に給与を支払う場合は、青色事業専従者給与の届出書を提出する
日本年金機構の案内に沿って来年度分の国民年金保険料の前納を申し込む
  • 今年の事業所得の見込み額を把握している
  • iDeCo・小規模企業共済の掛金が、無理なく払い続けられる金額になっている
  • 経営セーフティ共済を使う場合、解約時の課税まで見通している
  • 購入する備品は、年内に納品され、事業に使い始められる
  • ふるさと納税は、ほかの控除を反映したうえで上限額を見積もった

年内にできる対策は、どれも単独で見るより、組み合わせて考えたほうが効果を確かめやすくなります。また、所得が一定の水準を超えてくると、個人事業のまま対策を重ねるよりも、法人化を検討したほうがよい段階に入っていることもあります。その目安については、法人化のタイミングを見極める3つの数字の記事で整理しています。

今年の所得の見込みから、使える制度と金額を試算します

どの制度に、いくら掛ければ、税金がどれだけ変わるのか。帳簿の数字をもとに試算すると、無理のない金額が見えてきます。年内の手続きには期限があるものも多いため、11月に入る前のご相談をおすすめしております。

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※本記事は、2026年10月時点の法令・制度の情報をもとに、一般的な考え方をまとめたものです。各制度の申込み期限や引落しの時期は、利用する金融機関や申込み方法によって異なります。最新の情報は、中小機構、国民年金基金連合会、日本年金機構などの公式な案内でご確認ください。実際の判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。