決算3か月前から始める、打てる手・打てない手
―決算日を過ぎてからでは、できることがほとんどありません
決算対策には、はっきりとした時間の制約があります。いつ、何ができるのか。時期ごとに打てる手を整理しました。
「決算書ができあがってから、思ったより税金が多いと知って驚いた」。このようなお話を伺うことがあります。
しかし、決算日を過ぎてしまうと、打てる手はほとんど残っていません。税額を左右する要素の多くは、決算日までにどのような取引を行い、どのような状態で期末を迎えたかによって決まってしまうためです。決算作業とは、すでに確定した事実を集計する作業であって、そこから何かを変えられるものではありません。
逆にいえば、決算日までに時間があるほど、選べる手は多くなります。今回は、決算までの残り期間ごとに、どのような検討ができるのかを整理します。
まず前提:着地見込みが分からなければ、判断できない
決算対策の話に入る前に、確認しておきたいことがあります。それは、今期がどれくらいの利益で着地しそうかを把握できているかという点です。
これが分からないまま「何か対策を」と考えても、判断のしようがありません。利益が出ていないのに支出を増やせば、資金を減らすだけの結果になります。逆に、想定以上に利益が出ているのに気づかなければ、検討する機会そのものを逃してしまいます。
着地見込みを立てるには、月次の試算表が最低限必要になります。ここが整っていない状態で決算間際を迎えると、そもそも打ち手を検討する土台がない、ということになります。日々の記帳を滞らせないことが、実は最も基本的な決算対策だといえます。
ポイント: 決算月の3か月前くらいの時点で、残り期間の売上・仕入の見込みを加味した着地予想を立てておくと、検討にちょうど良い時間が確保できます。
時期別にできること・できないこと
決算までの残り期間によって、検討できる範囲は大きく変わります。全体像を整理すると次のようになります。
| 期首から 3か月以内 | 役員報酬の決定・改定ができる期間です。この時期を過ぎると、原則として期中の変更はできません。事前確定届出給与の届出も、この時期が期限の目安となります。 |
|---|---|
| 決算の 3〜6か月前 | 設備投資、決算賞与、保険の加入・見直しなど、まとまった判断を伴う検討に適した時期です。資金繰りへの影響も含めて考える余裕があります。 |
| 決算の 1〜2か月前 | 年払いへの切替え、少額資産の購入、不要資産の処分など、比較的短期間で実行できる対応が中心になります。 |
| 決算月 | 実行できることは限られます。期末時点の状態を確認し、計上漏れがないかを点検する時期です。 |
| 決算日 経過後 | 新たに実行できることはありません。期末時点の事実が正しく反映されているかの確認が中心となります。 |
この表からも分かるとおり、決算対策と呼ばれるものの多くは、決算日の数か月前までに検討を終えておく必要があります。「決算が近づいたら相談しよう」では、選択肢がかなり狭まってしまうということです。
3〜6か月前に検討したいこと
この時期は、金額の大きい判断や、実行までに準備期間を要するものを検討するのに適しています。
設備投資のタイミング
機械装置や車両などの取得を予定している場合、その時期によって当期の損金算入額が変わります。減価償却費は、原則として事業の用に供した日から月数按分で計算されるため、期末間際に取得しても、当期に計上できる金額はわずかとなります。
また、中小企業向けには、一定の設備投資について特別償却や税額控除を選択できる制度が設けられている場合があります。こうした制度は要件や適用期限が定められていますので、購入を決める前に確認しておくことで、選択肢が広がることがあります。
決算賞与の検討
従業員の頑張りに報いる方法として、決算賞与を検討されるケースがあります。一定の要件を満たす場合には、実際の支給が決算日後であっても、当期の損金に算入できる取扱いが定められています。
ただし、その要件は厳格です。支給額を各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての従業員に対して通知していること、通知した金額を通知した事業年度終了の日の翌日から一定期間内に支払っていること、通知した事業年度において損金経理していること。これらをすべて満たす必要があるとされています。
通知の方法や記録の残し方まで含めて設計する必要がありますので、実行を決めた段階でご相談いただくのが安全です。
経営セーフティ共済の前納
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための制度ですが、掛金を損金に算入できることから、決算対策として活用される場面もあります。掛金は月額5,000円から20万円までの範囲で設定でき、前納期間が1年以内であれば、支払った事業年度の損金に算入できるとされています。月額の上限で1年分を前納すれば、相応の金額を当期の損金とすることが可能です。
ただし、この制度で最も重要なのは、これが税負担を減らすものではなく、課税のタイミングを繰り延べるものだという点です。解約時に受け取る解約手当金は益金となりますので、いずれ課税されることに変わりはありません。退職金の支給や大きな設備投資など、損失や費用が出る時期に解約時期を合わせるといった出口の設計まで考えて初めて、意味のある活用になります。
なお、令和6年度の税制改正により、令和6年10月1日以後に契約を解約した場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は、損金に算入できないこととされました。従来行われていた、解約と再加入を短期間で繰り返す形での繰延べは、制度上想定されなくなっています。加入や解約を検討される際は、この点も踏まえた判断が必要です。
保険の加入・見直し
法人契約の保険については、保障の内容と経理処理の取扱いを確認したうえで検討することになります。保険料の一部または全部が資産計上となる商品もあり、契約の内容によって取扱いが異なります。節税効果のみに着目するのではなく、必要な保障が確保できているかという本来の目的から考えることが大切です。
1〜2か月前でも間に合うこと
時間が限られていても、まだできることはあります。比較的短期間で実行できる対応を挙げます。
- 家賃や保険料などの年払いへの切替え(短期前払費用の特例)
- 少額減価償却資産の特例を使える範囲での資産の購入
- 使わなくなった固定資産の除却・処分
- 回収の見込みがない債権の状況確認
- 広告宣伝や修繕など、予定していた支出の実行時期の調整
除却は「実際に処分したか」が問われる
帳簿に残っている固定資産のうち、すでに使用しておらず今後も使う見込みがないものについては、除却処理により損失を計上できる場合があります。ただし、帳簿上の処理だけでは足りず、実際に廃棄した事実が確認できることが求められます。廃棄業者からの証明書など、根拠となる書類を残しておくことが必要です。
売上・仕入の計上時期をずらすのは避ける
利益を調整する目的で、売上の計上を翌期に繰り延べたり、仕入を前倒しで計上したりすることは、適正な期間損益計算に反するものです。税務調査で問題となりやすい典型的な論点でもあります。計上時期は、取引の実態に即して判断されるべきものであり、調整の対象とすべきではありません。
※ 少額減価償却資産の特例は、2026年4月から基準額が変わりました
青色申告書を提出している中小企業者等が一定額未満の資産を取得して事業の用に供した場合に、その全額を損金算入できる特例です。基準額は、2026年(令和8年)4月1日以後に取得する資産から30万円未満より40万円未満へ引き上げられました。あわせて、適用対象となる従業員数の要件が500人以下から400人以下に縮小されています。
注意したいのは、この判定が事業年度単位ではなく取得日を基準に行われる点です。決算期によっては、同じ事業年度内に旧基準と新基準の期間が混在します。なお、1事業年度あたり合計300万円までという上限は変更されていません。
決算対策を考えるときの3つの物差し
打ち手を検討する際は、税額が減るかどうかだけで判断すると、思わぬ結果を招くことがあります。次の3つの観点から評価していただくと、判断を誤りにくくなります。
| 観点 | 確認すること | 陥りやすい失敗 |
|---|---|---|
| 手元資金 | その対策で、お金は残るのか | 税金は減ったが、それ以上の支出で資金が減った |
| 効果の性質 | 繰延べか、減額か | 翌期以降に負担が移っただけだった |
| 説明できるか | 事業上の必要性を自分の言葉で語れるか | 調査で否認され、加算税まで生じた |
とりわけ意識していただきたいのが、ひとつめの手元資金です。100万円の支出をして税額が30万円ほど減ったとしても、差し引きでは資金が減っています。本来必要な支出を前倒しするのであれば意味がありますが、税金を減らすためだけに支出を増やすのであれば、それは事業にとって合理的な判断とはいえません。
納税資金の準備も、決算対策のうち
見落とされがちですが、決算前に確認しておきたいことがもうひとつあります。それは、納税に必要な資金を用意できるかという点です。
法人税等の納付期限は、原則として決算日の翌日から2か月以内とされています。加えて、消費税の課税事業者であればその納付も生じます。前期の税額が一定額を超えていた場合には、期の途中で中間申告・納付が必要になることもあります。
利益が出ている状態であれば、それに対応する納税額が生じるのは当然のことです。しかし、その資金が売掛金や在庫の形になっていて手元にない、という状況は起こり得ます。決算対策として支出を増やした結果、納税資金まで圧迫してしまっては本末転倒です。
消費税は「利益が出ていなくても」納税が生じます
とりわけ意識しておいていただきたいのが消費税です。法人税等は利益に対して課される税ですので、赤字であれば原則として発生しません。これに対し消費税は、売上とともに預かった税額から仕入等で支払った税額を差し引いて納付する仕組みであり、利益が出ていなくても納税が生じます。預かった分は本来お預かりしているお金に近い性質ですが、口座に入れば他の資金と混ざり、運転資金として使われていきます。納付時にその分が手元にない、という事態はこうして起こります。
「売上の何%」を見込んでおけばよいか
簡易課税制度を選択している場合は、比較的見通しを立てやすくなります。納付額は課税売上高と、業種ごとに定められたみなし仕入率によって計算されますので、売上に対する納税額の割合はおおむね一定の範囲に収まります。自社の業種区分が分かっていれば、売上からおおよその金額を見積もることができます。
一方、原則課税の場合は、預かった税額と支払った税額の差額で決まるため、事業の中身によって割合が変わります。粗利率が高い事業ほど、売上に対する納税額の割合は大きくなります。とりわけ人件費は課税仕入れに当たらないため、人件費の比率が高い業種ではその傾向が強く出ます。一律の目安を示しにくいのは、このためです。
そこでおすすめしたいのが、直近の申告実績から自社の割合を把握しておくことです。売上に対して納付額が何%だったかは、すぐに確認できます。その割合を目安に、日々の入金のうち一定額を納税用として別に管理しておく。これだけでも、納付時期の資金繰りはかなり安定します。
着地見込みが立った段階で、おおよその納税額を試算しておくこと。そして、その資金をどう確保するかを考えておくこと。これも決算前に済ませておきたい準備のひとつです。
あわせて読みたい
決算日を過ぎてから、確認できること
ここまで、決算日までに検討すべきことを見てきました。では、決算日を過ぎてしまったら何もできないのかというと、そういうわけではありません。
ただし、ここで申し上げたいのは「決算後にも打てる手がある」ということではありません。決算日を過ぎた後にできるのは、新しく何かを実行することではなく、期末時点で実際に起きていた事実が、漏れなく決算に反映されているかを確認することです。結果として税額が変わることはあっても、それは正確な処理を行った結果として生じるものであり、税額を動かすことを目的とした調整ではありません。
この視点で見落とされやすいのが、次のような項目です。
未払費用の計上漏れ
期末までに提供を受けたサービスについて、請求書の到着が翌期になるものがあります。決算日時点で債務が確定しているものについては、当期の費用として計上することになります。損金として認められるためには、期末までに債務が成立していること、その原因となる事実が発生していること、金額を合理的に算定できること、といった要件を満たす必要があるとされています。
社会保険料の未払計上
社会保険料は、その月分を翌月末までに納付する仕組みになっています。そのため、期末月分の会社負担部分は、決算日時点では未納付の状態にあります。この会社負担分については、対象となる月が終了していれば債務が確定しているものとして、未払計上が認められる取扱いとされています。毎期のことですので、処理として定着させておきたい項目です。
有姿除却
すでに使用を廃止した固定資産について、解体や廃棄をしていない状態のままでも、除却損を計上できる場合があります。ただし要件は厳格で、その資産の使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められることが前提とされています。単に一時的に稼働を休止しているだけでは該当しません。判断に迷う場合は、状況を記録に残したうえでご相談いただくのが安全です。
棚卸資産の評価損
期末の棚卸資産について評価損を計上したいというご相談をいただくことがありますが、法人税法上、評価損の計上が認められる場面は限定的です。災害による著しい損傷や、著しい陳腐化など、法令に定められた事実に該当する必要があるとされており、単に市場価格が下がった、思ったより売れないという理由だけでは認められないと考えられます。
ポイント: いずれも、決算後に新たな判断を加えるものではなく、期末時点の事実を正しく反映するための確認です。打てる範囲は限られますので、あくまで基本は決算日までの検討にあるとお考えください。
決算は「翌期の始まり」でもある
ここまで決算までにできることを見てきましたが、決算対策を毎年繰り返していると、あることに気づきます。それは、期末に慌てて打てる手には限りがあり、本当に効くのは期首からの積み重ねだということです。
役員報酬の水準は期首に決まります。設備投資の計画も、年度の初めに見通しを立てておくほうが、無理のないタイミングで実行できます。短期前払費用の特例のように、継続適用が要件となっているものは、そもそも一度きりの対応では使えません。
決算が終わった直後は、前期の実績が確定し、今期の方針を考えるのに最も適した時期です。「決算が終わってひと段落」ではなく、そこから翌期の設計が始まると考えていただくと、翌年の決算前に慌てることが減っていきます。
決算前のご相談は、早いほど選択肢が広がります
弊事務所では、月次の試算表をもとに着地見込みを共有し、決算の数か月前の段階で打ち手をご提案することを大切にしています。納税額の見通しを早めにお伝えすることで、資金繰りの準備にも余裕を持っていただけます。「今の税理士から決算前に何も連絡がない」とお感じの方も、お気軽にご相談ください。
無料相談はこちら※本記事は、一般的な取扱いについて執筆時点の情報をもとに解説したものです。各制度の要件や適用期限は改正されることがあり、また個別の事情によって結論が異なる場合があります。実際のご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

