消費税の基準期間・インボイス対応、設立初年度は何が変わる?

―設立初年度は、判断すべきことが集中します

資本金の額、決算期の設定、そしてインボイス登録の要否。法人設立時の消費税まわりには、後から変更しにくい判断がいくつも重なります。

消費税は、法人の設立にあたっていくつもの重要な判断が必要になる税目です。資本金の額を1,000万円未満にするかどうかは多くの方が意識されるポイントですが、実際にはそれだけでは判定は完結しません。特定期間による判定、決算期の設定、そしてインボイス制度への対応まで、検討すべき事項が設立時に集中します。

これらの判断は、いずれも「後から気づいて直す」ことが難しい性質のものです。今回は、設立初年度に押さえておきたい消費税の論点を、順を追って整理します。

POINT 01

消費税の納税義務は「2年前の売上」で決まるのが原則

消費税の納税義務があるかどうかは、原則として「基準期間」における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定します。基準期間とは、法人の場合、その事業年度の前々事業年度を指します。

ここで新設法人を考えてみると、設立1期目には前々事業年度が存在せず、2期目にも同様に存在しません。そのため、原則としてこの2期については基準期間による判定ができず、納税義務が免除されることになります。これが、いわゆる「設立2期は免税」と言われる仕組みの正体です。

ただし、この原則にはいくつもの例外が用意されており、それらに該当する場合は1期目から納税義務が生じます。以下で順に見ていきます。

POINT 02

例外①:資本金1,000万円以上なら1期目から課税事業者

事業年度開始の日における資本金の額(または出資の金額)が1,000万円以上である新設法人は、基準期間がない事業年度であっても、消費税の納税義務は免除されないとされています。

判定は「事業年度開始の日」時点で行われるため、たとえば1期目を1,000万円未満で設立し、その後に増資をした場合、増資のタイミングによって2期目の取扱いが変わってきます。増資を予定されている場合は、実行時期を含めてご相談いただくのが安全です。

ポイント: 資本金は消費税の判定だけでなく、金融機関からの評価、許認可の要件、法人住民税の均等割の金額などにも影響します。「消費税だけを見て決める」のではなく、複数の観点から総合的に検討したい項目です。

POINT 03

例外②:「特定期間」の判定で2期目から課税になることがある

意外と見落とされやすいのが、この特定期間による判定です。資本金が1,000万円未満であっても、前事業年度の開始の日以後6か月の期間(特定期間)における課税売上高が1,000万円を超え、かつ、その期間の給与等支払額も1,000万円を超える場合には、翌期から納税義務が生じるとされています。

ここで実務上重要なのは、この2つの基準がいずれも「超えた場合」に課税事業者となる、つまりどちらか一方が1,000万円以下であれば免税のままという点です。事業が順調に立ち上がって売上が伸びた場合でも、給与等支払額の水準によっては、2期目も免税事業者でいられる可能性があります。

なお、給与等支払額には役員報酬も含まれますので、役員報酬の水準を決める際には、この判定への影響もあわせて確認しておくと安心です。

POINT 04

例外③:親会社等がいる場合の「特定新規設立法人」

個人事業から法人化される場合には該当しないことが多いのですが、既存の会社や、一定規模以上の事業を営む個人が新会社を設立する場合には注意が必要です。

他の者に株式等の50%超を保有されるなど一定の支配関係があり、かつ、その支配する側の課税売上高が一定額(5億円)を超えるような場合には、「特定新規設立法人」として、資本金が1,000万円未満であっても設立1期目から納税義務が生じるとされています。

グループで複数の法人を運営されている場合や、既存事業とは別に新会社を立ち上げる場合には、この規定に該当しないかを事前に確認しておく必要があります。判定はやや複雑ですので、該当しそうな場合は個別にご確認いただくことをおすすめします。

POINT 05

設立初年度が12か月に満たない場合の年換算

基準期間が1年に満たない法人の場合、課税売上高の判定にあたっては、実際の売上高をそのまま使うのではなく、月数按分によって年換算した金額で判定することとされています。

たとえば設立初年度が8か月であった場合、その期間の課税売上高を8で割って12を掛ける、というイメージです。この際、1か月未満の端数が生じるときは1か月として計算する(切り上げる)といった細かい取扱いも定められています。

ここで実務上のポイントになるのが、決算期の設定です。設立日から決算日までの期間をどう設定するかによって、1期目の月数が変わり、結果として免税期間の実質的な長さや、その後の判定にも影響します。「なんとなく3月決算にした」という理由だけで決めてしまうと、本来受けられたはずのメリットを取り逃してしまう可能性があります。

ポイント: 決算期は、消費税の判定だけでなく、繁忙期と決算業務が重ならないか、在庫の少ない時期はいつか、といった実務面からも検討したい項目です。

POINT 06

インボイス登録は「する/しない」の判断が必要

ここまでの判定で免税事業者に該当するとしても、インボイス発行事業者として登録するかどうかは、別途の判断が必要です。登録すれば、免税事業者であっても課税事業者となり、消費税の申告・納付義務が生じることになります。

判断の軸は「取引先が誰か」

判断のポイントは、取引先が仕入税額控除を必要とする事業者(課税事業者)かどうかです。

BtoB中心取引先が課税事業者である場合、インボイスを発行できないことが取引条件の見直しにつながる可能性があります。登録を前向きに検討する場面が多くなります。
BtoC中心取引先が一般消費者であれば、相手方は仕入税額控除を行いません。免税のメリットを維持する判断も十分に合理的です。
取引先が免税事業者中心相手方も仕入税額控除を行わないため、BtoCに近い考え方で検討することになります。

なお、免税事業者からの仕入れについては経過措置が設けられており、一定期間・一定割合について仕入税額控除が認められる取扱いとなっています。登録を見送る場合でも、この経過措置の内容と期限を踏まえて、将来の見通しを立てておくことが大切です。

POINT 07

登録する場合の負担を抑える選択肢

インボイス登録により課税事業者となる場合でも、事務負担や納税額を抑えるための選択肢がいくつか用意されています。

2割特例

インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者となった事業者について、一定の期間、売上に係る消費税額の2割を納付額とすることができる経過的な措置が設けられています。適用できる期間が限られているため、対象となるかどうかと、その期限を確認しておく必要があります。

簡易課税制度

基準期間の課税売上高が5,000万円以下である場合、事前に届出を行うことで、業種ごとに定められたみなし仕入率を用いて納付税額を計算する簡易課税制度を選択できます。実際の仕入れを集計する必要がないため事務負担が軽くなる一方、一度選択すると原則として2年間は継続適用となり、また大きな設備投資を予定している場合には不利になることもあります。

どの方法が有利かは、業種、利益率、設備投資の予定などによって変わります。届出には期限があり、期限を過ぎるとその期は選択できなくなるものもありますので、早めの検討をおすすめします。

資本金・決算期・インボイス。設立前のご相談を

今回ご紹介した項目は、いずれも設立後に変更しづらい、あるいは変更に手間と費用がかかるものばかりです。取引先の構成や事業の見通しを伺ったうえで、貴社にとって無理のない選択をご一緒に検討いたします。設立を検討し始めた段階でのご相談も歓迎しております。

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※本記事は、一般的な取扱いについて執筆時点の情報をもとに解説したものです。消費税法は改正や経過措置の適用期限の変更が生じやすい分野です。個別の事情によって結論が異なる場合がありますので、実際のご判断にあたっては最新の情報とあわせて税理士等の専門家にご確認ください。